2018年12月12日水曜日

年金を超過差押え

 年金生活をしている80歳代の女性が、年金支給日に差押え禁止額を超える金額を差し押さえられ、預金残高がゼロになった事例を代表質問で紹介し、収納対策のあり方について質しました。
 市長が「法令を遵守し、丁寧に対応している」と答弁したので、そのようにしていたなら今回の事例は起こらなかったはずと指摘。
 滞納した税金は支払わないといけないのは当然ですが、法律を逸脱して滞納者の生存権を奪いかねないやり方は許されません。
 再質問で税務部長が「国税徴収法の規定に基づき、預金全額の差押えをおこなった」と答弁したため、再三質問で「国税徴収法第153条の規定により、生活に欠くことができない財産等については、差し押さえることができないとされている」と指摘し、市がおこなった超過差押えは違法であると追及しました。