2018年6月29日金曜日

消費税増税中止の意見書を求める陳情に賛成討論

 6月29日の本会議最終日に、相模原民主商工会からの陳情「国に対して『消費税増税中止を求める意見書』の提出を求めることについて」の賛成討論をおこないました。
 陳情は、自民党、公明党、市民民主クラブの反対で不採択。賛成は日本共産党と颯爽の会でした。

 
日本共産党市議団を代表して、陳情第16号「 国に対して『消費税増税中止を求める意見書』の提出を求めることについて」に、賛成する立場から討論をおこないます。
 
【消費税は法人税の穴埋めに】
消費税は、1989年に3%でスタートし、1997年に5%、2014年からは8%になりました。
一方、法人税は一貫して下げられ、法人所得税・法人事業税・法人住民税の法人三税は、2012年に50%から37%に下げられ、2016年に30%を切りました。
これにより、消費税が導入されてからの28年間で、消費税収は349兆円になり、法人三税の減収累計は280兆円となっています。
このことからも消費税収の約8割が社会保障のためではなく、大企業の法人税減収の穴埋めに使われてきたことがわかります。
 
【低所得者ほど負担の重い税金】
消費税が5%から8%になって国民の消費支出は、1か月で約2万円も切り詰められている実態が、総務省調査で明らかになりました。
また、総務省の2015年「家計調査」によると、消費税の負担割合は、所得350万円以下の世帯は67%程度になりますが、800万円以上の世帯は4%をきり、1500万円以上の世帯では2.2%に下がるなど、消費税は低所得者ほど負担が重く、高所得者は負担割合が軽くなっています。
そして消費税は、所得のない子どもからも、寝たきりのお年寄りからも、とにかく生きている限りすべての人がとられる税金となっています。
租税は各人の能力に応じて平等に負担されるべきというのが、租税立法上の原則です。そして憲法25条では、「健康で文化的な生活を国は保障する」としていますが、その具体化は、生活費に課税しないことです。
消費税は、これら応能負担の原則にも、生活費非課税にも反する「逆進性」の税制です。税制は直接税を中心に、総合累進課税で課税する租税民主主義の原則に立ち返るべきだと考えます。
 
【一世帯当たり6万2千円の増税】
政府は、税率引き上げの国民の反発をかわすため、飲食料品と週2回以上発行される新聞代は、税率8%に据え置くとしていますが、それでも陳情にもあるように10%への増税で、1人当たり年間27000円、1世帯当たり62000円の増税になります。
 中小業者の納税額も増えます。消費税が3%から5%に引き上げられてから、一括で納められない中小業者が急増しました。国税全体の滞納額は、減少傾向にありますが、消費税の滞納額が占める割合は、年々高くなり、2016年の新規滞納発生額のうち、消費税が64%を占めています。10%への引き上げで、さらに消費税の滞納が増えるのは必至です。
 
【軽減税率にこんな問題が】
 飲食料品を8%に据え置いても、運送費や加工に必要な水道光熱費、広告宣伝費などは10%になります。軽減税率が適用されても、食品メーカーは価格を据え置く義務はなく、コストの上昇を理由に値上げがされるなど、飲食料品の値段が上がらない保証はどこにもありません。
 飲食料品のすべてが8%に据え置かれるわけではありません。適用されるのは、食品表示法に規定するアルコール類を除く食品であり、10%と8%の線引きは複雑です。
 しかも店内飲食は10%、持ち帰りや出前・宅配は8%になります。
「外食はぜいたく」との考えからですが、店内で400円の牛丼は10%になる一方で、1人前2000円の特上すし出前や、1枚1000円の宅配ピザは8%が適用されるなど、矛盾も生じます。
 
【「インボイス」の導入で中小業者がつぶされる】
 一般の税率が10%で、軽減税率が8%という二つの税率になると、業者間の取引の際にも、何が8%の適用物品かをはっきりさせる必要があります。
 納入業者は請求書に軽減税率が適用される物品と、一般の税率が適用される物品を分けて、記載しなければなりません。買い入れ業者は、その請求書に基づいて仕入れ税額控除を判断することになります。この請求書を「インボイス」と言い、日本の法律用語では「適格請求書」と称し、通称「送り状」と呼ばれます。
 「インボイス」は事業者登録番号が必要であり、免税業者は税務署から番号がもらえず、「インボイス」が発行できません。そうなると免税業者から仕入れた物品などは仕入れ税額控除ができなくなるので、取引が中止になる可能性があります。建設業でも「インボイス」が発行できない一人親方などの下請け業者は、仕入れ税額控除ができないとの理由で、親会社から取引を中止されることも十分に考えられます。そのようなことになれば、500万を超える免税業者が廃業に追い込まれかねず、取引を続けるためには、免税業者は課税業者になるか、値下げに応じざるを得なくなります。
 また「インボイス」が導入されれば、簡易課税制度も廃止され、同制度を選択している120万の事業者は、本則課税の実務など対応を迫られます。
 8%に据え置くことによって複数税率になり、「インボイス」が導入されることによって、零細な事業者は混乱に陥ります。
 
【消費税に頼らない財源づくりを】
 政府は、社会保障や国の財源が不足するから「消費税を増税する」と言っています。
しかし財源が不足する原因は、所得税の最高税率と法人税率の引き下げ、そして研究開発減税など大企業優遇税制にあります。
 税金の使い方では、不要な大型開発、原子力発電、軍事費の増大が財政を悪化させています。
税金の集め方・使い方を改めれば、消費税に代わる財源を生み出すことができます。
以上のことから、本陳情を採択し、国に意見書を提出する必要があることを表明し、賛成討論とします。

2018年6月16日土曜日

保育事業の基準緩和に反対討論

 6月14日に開催された民生常任委員会で、議案第69号「相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」の反対討論おこないました。
 採択では、日本共産党は反対しましたが、自民党、公明党、市民民主クラブ、颯爽の会の賛成で可決されました。

反対討論は下記のとおりです。

 この議案は、家庭的保育事業等における代替保育の提供先を緩和し、家庭的保育事業における食事の提供体制を緩和するものです。

 代替保育の提供先を保育所、認定こども園、幼稚園より、保育士数や施設面積が小さい小規模保育事業所まで拡大し、しかも保育士が半数で良い小規模保育事業B型をも含めるなどの基準緩和は、保育環境の低下を招くものです。

 0~2歳を対象にした家庭的保育事業は、衛生面や栄養面、離乳食やアレルギー児食など個々の状況に応じたきめ細やかな食事の提供が求められ、本市においても家庭的保育事業はすべて自園調理をしています。

 本条例第16条において、「家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業等内で調理する方法により行わなければならない」とし、「食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好(しこう)を考慮したものでなければならない」としています。

民間調理業務事業者からの搬入は、本市条例とも矛盾するものであり、外部搬入の拡大はすべきでありません。

 以上のことから、今回の条例改正には反対します。


*家庭的保育事業等には、家庭的保育事業、小規模保育事業(A型、B型、C型)、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業があり、市内では現在39か所で事業をおこなっています。


 

2018年6月2日土曜日

両方向が見えるようにカーブミラー設置

 相模台6丁目のスーパーマーケット近くの交差点に設置されているカーブミラーが1つしかないため左方向が見えなく、事故もおきていました。
 住民の方から「危険」という声も出されていたため、南土木事務所に行き要請したところ、すぐに設置されました。


                   ↓