2016年6月30日木曜日

陳情「所得税法第56条廃止について」の賛成討論

 6月定例会議の最終日6月30日に相模原民主商工会婦人部協議会から出されていた陳情「所得税法第56条廃止について」の賛成討論を行いました。
 採択は定数46名中賛成8名(共産党5名、颯爽の会3名)で不採択となりました。

日本共産党市議団を代表して、陳情第20号「所得税法第56条の廃止について」に賛成する立場から討論を行います。
所得税法第56条の問題には、所得税法56条、そして所得税法57条も関係してきます。
56条は、生計をともにする家族従業員に給与などの経費を払っても、経費としてみないし、もらった方の所得にならないといった規定です。
57条は、青色申告に限って、届け出を出せば給与として認めるといった規定になっています。
このように56条と57条では、家族従業員の取り扱いに差別があります。
 たとえば、家族従業員が年間200万円の給与に匹敵する労働をしても、56条のもとでは、事業専従者控除として配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円だけしか認められません。
 外に働きに出れば、200万円の給与がもらえるのに、家族従業員というだけで、実際に人間が働いたという事実も、その対価としての給与も認めないのは、家族従業員の人格を税法上、否定していることになります。
 憲法13条は、「すべての国民は個人として尊重される」としています。
人間が実際に労働したという事実を法律の一つに過ぎない所得税法が否定することができるのか、ここに所得税法第56条の最大の矛盾があります。
 56条が必要だとする理由に「家族内の意図的な所得分割のおそれ」が言われています。
 もちろん、労働の実態がないのに家族に支払ったことにしたり、労働の対価以上の給料を支払ったりするなどは、あってはならないことです。
 しかし56条は、こういう一部の意図的、脱法的な所得分割を防ぐために、実際にまじめに働いている家族の給与まで、すべて否定しているのです。
 意図的な所得分割は、青色申告でもありうることです。
 いくら記帳していても、税務調査のさいに、家族従業員への支払い給与が労働実態より過大であるとして否認されるケースもあり、所得分割と申告形式は関係しないのです。
 「家族従業員の給与を経費に認めるには、記帳が必要だ」とも言われてきました。
 しかし、1984年から、白色申告者でも年間所得が300万円を超える場合には、記帳と記録保存義務が課されています。
 所得税法第56条廃止にかかわる国会審議の政府答弁では、2009年9月、藤井裕久財務大臣が「廃止についてしっかり検討したい」と答弁し、2010年4月には、直嶋正行経済産業大臣も「56条は見直す意義がある。政策は省庁で横断的に実行したい」と明確に答弁しています。
 そして、所得税の改定により2014年1月から、すべての事業者に記帳が義務付けられています。
 「記帳してあれば、家族従業員の給与を経費に認める」というのであれば、年間所得300万円以上の白色申告者は1984年から、そしてすべての事業者は2014年から家族従業員の給与を経費に認めるべきだったのです。
 相模原市内にいる個人事業者42,500人のうち15,500人、36.5%が白色申告者です。青色申告にさまざまな特典をつけて誘導してもなお、白色申告にとどまる個人事業者が多数存在するのは、簡易で分かりやすい記帳に、事業者にとっての利点があることを示しています。
 そもそも記帳や決算は、事業者が事業を継続・発展させるために、財務状況を把握するひとつの手法であり、必ずしも税額計算が第一義的な目的ではありません。
世界の主要国では家族の働き分を経費と認め、家族従業員の人権・人格、労働を正当に評価しています。
 アメリカでは、家族労働の報酬は、通常かつ必要な経費で合理的金額であれば経費。
イギリスでは、家族労働の報酬は、事業目的に全体として専ら使用されるものは経費。
 ドイツでは、夫婦間、親子間の雇用契約が税法上も認められ、合理的な額の報酬は経費。
 フランスでは、家族労働の報酬は、実際の労働に現実に支払われ、相応である額は経費。
 そして韓国では、従業員には配偶者・扶養親族もふくみ、給与は事業所得の必要経費となっているなど、配偶者、家族の働き分を経費とするのは世界の常識です。
 青色申告者への特典の一つとして家族従業員への給与を必要経費として認める57条があります。
 特典を認めるのであれば、本来だれもが認められるべき家族の働き分を青色申告者だけに認めるといった白色申告者への差別的処遇ではなく、事業者の経理についての努力を積極的に評価するものにすべきではないか、という見方もあり得ます。
 国連女性差別撤廃委員会が2016年2月行なった審議会の総括所見を公表し、国連から日本政府に勧告されました。
今回初めて所得税法について明記し、「所得税法が自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念する」、「締約国に対し、家族経営における女性のエンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しの検討をすることを求める」と勧告しました。
 本年3月の国会審議のなかでも、昨年12月に閣議決定した第4次男女共同参画基本計画で、女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等各種制度の在り方を検討するとしたなかに、「所得税法56条が含まれると考えている」と明確に政府答弁しています。
 申告納税制度が導入されて半世紀を超えた現在では、会計知識の向上、パソコン会計の普及、工夫された記帳ノートなども行き渡り、青色と白色との間に実質的な差異はありません。
 したがって、このような不合理は直さなければならないし、このような規定があること自体おかしいのです。
 地方議会では、所得税法第56条の廃止を求める意見書が2016年4月15日時点で、445自治体で採択されています。
 所得税法第56条は、速やかに廃止されるべきであることを表明し、討論とします。

2016年6月29日水曜日

6月定例会議一般質問


 6月29日(水)、6月定例会議で一般質問を行ないました。

1、要介護認定者の障害者控除について

 要介護認定者で市から障害者控除対象者だと認定された方は、確定申告で障害者控除が受けられ、所得税、市県民税が軽減されます。
3月定例会議で私の質問に対し市長が、「(本人からの申請がなくても)市であらかじめ把握することは可能」と答弁したことをもとに、今回、すべての対象者に認定書を送付するよう市長に質しました。
  市長は「新たな電算システムの構築や認定書が必要ない方へも送付される」ことを理由に、全ての対象者に送付することは困難だと答弁しました。
  しかし、認定書送付の説明書をつければよいことであり、現に申請書は必要ない人に送付されています。
  この質問のなかで、要介護認定が、要支援から要介護になった人への申請書が送付されていなかったことが明らかになり、それは送付するようになりました。
 

2、子育て支援、少子化対策について

 <中学校3年生までの医療費助成の実施を>

 昨年の市長選挙で加山市長が公約した「(小児医療費助成を)中学校3年まで対象年齢を拡充」について質し、「新たな財源確保の方策等について検討を進めている」「財政状況も十分に見極め、拡大の時期を決定していきたい」との市長答弁を引き出しました。
 「新・相模原総合計画」を推進していく「中期実施計画」(2014年度~2016年度)で、小学校6年生までの医療費無料化が掲げられ、2015年度から実施されているので、「後期実施計画」(2017年度~2019年度)で中学校3年生までの医療費無料化を掲げ、実現するよう求めました。
 
 <子どもへの国保税均等割額軽減を>

国民健康保険税の均等割額は、子どもの数が増えて行くほど増額していきま
す。
相模原市の場合、子ども一人だと均等割額は3万3千円、二人だと6万6千
円、三人だと9万9千円になります。
しかも均等割には、後期高齢者支援分が一人1万円含まれており、収入のな
い子どもに後期高齢者の医療保険料を課しているのです。
国は国民健康保険への財政支援を拡充し、子どもの被保険者の多い自治体を
支援するとしているのだから、国の支援金を活用し子どもへの均等割額の軽
減をはかるよう市長に質しましたが、「国民健康保険財政が大変厳しい状況の
中、困難である」との市長答弁でした。
子育て支援、少子化対策に逆行する均等割の軽減を引き続き追求していきま
す。
 

3、子どものいじめ問題について
 
<調査委員会の答申について>
   市内中学校2年生の生徒が自死した問題で、「相模原市子どものいじめに関する調査委員会からの答申が出され、その問題で質問しました。

この答申は、いじめ認識を行政(文部科学省)、立法(いじめ防止対策推進
法)、司法(裁判所の判決)などの今日的到達点を確認し、そこから本市の事
案を分析しており、「調査報告書」として高く評価できるものとなっています。
 この答申について、市長は「市全体の問題として受け止め、教育委員会と一体にとりくんでいく」、教育長は「重要な提言だと受けと止めており、市と学校、保護者、関係機関等が一丸となった取り組みを進める」と答弁し、答申を積極的に受け止めていく姿勢を示しました。 

<答申での対応について>
 答申は、教育委員会に対しても厳しく指摘し、施策の検証・改善を求めているが、教育委員会は答申からわずか一カ月で対応策(課題を並べたもの)を出しています。
 これに対し、答申を受けての教職員のいじめに対する意識や、子どもたちへの指導の実態を調査したうえで、対応策を打ち出すべきではないかと質したところ、「継続的な実態把握に努め、今後の再発防止策の検証に活かしていきたい」と答弁し、答申を受けての実態把握と検証にとりくむ姿勢を示しました。

<いじめを行った子への対応について>

 答申に書かれていませんが、いじめを行った子どもへの丁寧な対応が必要であり、分析し対応策を打ち出すことの必要性を質しました。
 それに対し、教育長は「教職員は、いじめに対し、毅然とした態度で指導を行っているが、そのうえで、いじめを行った児童・生徒の気持ちを聴きとり、その背景にあるものを十分に理解し、家庭や医療機関等とも連携を図りながら、対応を進めることが重要である」と、いじめを行った子への対応の重要性を強調しました。

2016年6月11日土曜日

平和委員会全国大会が相模原で開催

  日本平和委員会第66回定期全国大会が、麻布大学(相模原市)で開催され、日本共産党の畑野君枝衆議院議員が来賓あいさつしました。




 加山相模原市長から、「市内基地の更なる返還に向けて粘り強く取り組んでまいります」とメッセージを寄せられました。
 また会場を貸していただいた浅利麻布大学学長からも、「全国大会の成功をお祈りいたします」とのメッセージを寄せられ、当大学の吹奏楽部が2日目に演奏をしてくれることになりました。
 1日目は、全体討議が行われ19人が発言をし、相模原の田中武夫理事長からは、1年間の相模原での多彩な運動が報告されました。
 沖縄の代議員は、辺野古新基地建設反対の運動、県議選、元米兵による殺人事件、県民大会を成功させる取り組みなどを報告し、会場から大きな拍手が沸き起こりました。


                                                                                                                                                                                                                                        
                







    
          沖縄統一連NEWS 2016年5月号外
 











 
                                                                                                       

2016年6月6日月曜日

手書きののぼり旗も特別参加

 相模大野駅で毎日おこなっているスタンディング宣伝に、"野党は共闘" "戦争いやだ" "9条守れ"ののぼり旗も特別参加し、通行人の目を惹きました。



 羽生田がく市議と交替でハンドマイク宣伝も行ない、参議院選挙に向けての日本共産党の政策と、比例代表での躍進、神奈川選挙区でのあさか由香予定候補への支援を呼びかけました。