2016年9月14日水曜日

マイナンバーカード交付わずか7%


 9月13日、市民文教委員会において、マイナンバーカードの交付事務等の追加経費4923万円(国庫委託金)の補正予算について質疑が行われ、賛成多数(自民党、民進党・市民クラブ、公明党、颯爽の会の賛成、日本共産党は反対)で可決されました。
 
  マイナンバー制度が導入され、昨年11月から通知カードが全市民(約32万世帯)に通知カードが郵送されましたが、なお6800世帯(8月末時点)が不着となって市に保管されていることが本会議での代表質問で明らかになりました。
  そして委員会での私の質問に対し、保管期間は3カ月となっているにもかかわらず、8カ月以上経った現在も保管し続けているとの市側の答弁でした
  そもそも自分の番号を知ることが、マイナンバー制度の運用の大前提なのに、今だに6800世帯に届いていないこと自体、制度の矛盾です。

  通知カードを受け取ったあと、本人の申請で個人番号カードが交付されます。
  市や国は、マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、必要な手続きがおこなえる身分証明書となり、コンビニで住民票などが取得できると普及に懸命になっています。
  しかし、私の質問によって8月末になっても申請したのは市民の11%で、交付されているのは7%にすぎないことが明らかになりました。

                              相模原市区民支援課がマイナンバーを
            取得するよう市民にハガキ案内を郵送                
                                            
 市役所の窓口での各種申請手続きの時に、マイナンバーが記載されていなくても、市の窓口で住民票コードによりマイナンバーが確認できるので、住所と氏名が記載されていれば、申請に支障はないと、私の質問に対して市側が答弁しています。

 日本共産党は、昨年年金情報漏れの問題があったように、情報漏えいを絶対に防ぐ手だてがないマイナンバー制度には反対していることを主張しました。

2016年8月30日火曜日

「日米地位協定」学習のつどい


8月27日(土)に開催された神奈川県平和委員会主催の「日米地位協定」学習のつどいは、会場溢れんばかりの参加者で、関心の大きさを示していました。
 
 

私は「日米地協定」について、今まできちんと学習したことはありませんでしたので、まず驚いたことは名前の長さでした。「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」と64文字にもなる名称です。
また、安保条約は10条から成っていますが、地位協定は28条もあります。
そして、その17条によって公務中の罪は米側に裁判権があり、公務外で日本側に裁判権があっても沖縄での少女暴行事件のように起訴するまで犯人を渡さず米軍が身柄を拘束して取り調べを困難にしています。
さらに、3条では施設・区域に関する合衆国の権利を規定しており、相模総合補給廠での倉庫爆発火災のような事故が発生しても日本及び地方公共団体が施設・区域内に立ち入り、調査し必要な措置をとることができません。
このような不合理な「日米地位協定」を一日も早く改定させること、そして安保条約を廃棄し全ての米軍基地を撤去させることが必要だと改めて感じた学習会でした。

2016年8月12日金曜日

住民要求解決めざして

 8月4日 大野台の住民の方から、道路の補修と、緑道を覆う樹木についての要望が寄せられ、現地に行き状況を聞きました。
 道路は途中まで補修され、その先が未補修のままになっており、南土木事務所に補修を延長するよう要請しました。
 ゴルフ場の樹木が緑道を覆い、フェンスを突き破っている樹木もあり、緑道を管轄する公園課に樹木の剪定等行う指導をするよう要請しました。


 

 










 同日午後は、市税滞納による差し押さえ予告に対し、当事者と民商事務局長と一緒に南市税事務所に行き、事情を話して支払い可能な分割払いをすることになりました。
 その足で、本庁にある国民健康保険課に行き、本人に渡っていなかった保険証を受け取り、滞納分については、「滞納処分の執行停止」が適用されることになりました。
 さらに、今期の国保税についても法定7割減免が適用されて最低額になり、本人も「相談してよかった。助かりました」と喜んでいました。


 8月5日、行きつけの床屋さんで髪を切ってもらいながらの会話の中で、「自宅近くのT字路が危険なのでカーブミラーをつけて欲しい」と要望が出され、さっそく現地に出向き写真を撮って南土木事務所に要請しました。
 職員は「設置する場所が確保できるか現地に行ってみます。しかしカーブミラーの要望が多く、設置まで1~2年かかるようになります」と言っていました。
 危険なので要望があるわけですから、予算を増やし1日も早く設置するようにすべきです。













 
 
 8月9日には、生活保護を受給している方から、「主人が亡くなり、今後どのようにしたらいいのか」と相談がありました。
 自宅に伺い話を聞いた後、一緒に南生活支援課に行き、本人の疑問や不安に思っていることに対して説明を受けるなどしました。
 話を聞いて本人も、「今まで不安で眠れなかった。これでゆっくり眠れる」と安堵していました。

2016年7月28日木曜日

建築中の十字路にカーブミラーが

 市民アンケートに「御園1丁目の住宅が建つ所にカーブミラーをつけて欲しい」と記載された御園在住の方を5月下旬に後援会役員と訪問しました。
 道路の状況などを聞き、現地に行って写真を撮り南区役所に要請しました。
 職員は「分譲住宅のできる場所で、もう少し工事が進んだところでカーブミラーを設置します」と答えていましたが、このたび設置されました。


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2016年7月11日月曜日

参議院選挙 あさか由香大善戦・大健闘

 7月10日投開票の参議院選挙は、安保法制=戦争法廃止、立憲主義回復をと、野党4党と市民が大同団結してたたかわれました。
 その結果、全国32の1人区では、野党統一候補11人が当選しました。
 比例代表と複数定数の選挙区では、野党が競い合って、「自公とその補完勢力」を少数に追い込むことを目標にたたかってきました。
 そのなかで、「野党共闘」の中心を担って奮闘してきた日本共産党は、比例5人、選挙区1人、合計6人当選し、改選比3議席増、非改選と合わせて14議席となりました。
 神奈川選挙区では、あさか由香が大善戦・大健闘しましたが、わずかな差で及びませんでした。
 引き続き公約実現に全力をあげます。

 

2016年6月30日木曜日

陳情「所得税法第56条廃止について」の賛成討論

 6月定例会議の最終日6月30日に相模原民主商工会婦人部協議会から出されていた陳情「所得税法第56条廃止について」の賛成討論を行いました。
 採択は定数46名中賛成8名(共産党5名、颯爽の会3名)で不採択となりました。

日本共産党市議団を代表して、陳情第20号「所得税法第56条の廃止について」に賛成する立場から討論を行います。
所得税法第56条の問題には、所得税法56条、そして所得税法57条も関係してきます。
56条は、生計をともにする家族従業員に給与などの経費を払っても、経費としてみないし、もらった方の所得にならないといった規定です。
57条は、青色申告に限って、届け出を出せば給与として認めるといった規定になっています。
このように56条と57条では、家族従業員の取り扱いに差別があります。
 たとえば、家族従業員が年間200万円の給与に匹敵する労働をしても、56条のもとでは、事業専従者控除として配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円だけしか認められません。
 外に働きに出れば、200万円の給与がもらえるのに、家族従業員というだけで、実際に人間が働いたという事実も、その対価としての給与も認めないのは、家族従業員の人格を税法上、否定していることになります。
 憲法13条は、「すべての国民は個人として尊重される」としています。
人間が実際に労働したという事実を法律の一つに過ぎない所得税法が否定することができるのか、ここに所得税法第56条の最大の矛盾があります。
 56条が必要だとする理由に「家族内の意図的な所得分割のおそれ」が言われています。
 もちろん、労働の実態がないのに家族に支払ったことにしたり、労働の対価以上の給料を支払ったりするなどは、あってはならないことです。
 しかし56条は、こういう一部の意図的、脱法的な所得分割を防ぐために、実際にまじめに働いている家族の給与まで、すべて否定しているのです。
 意図的な所得分割は、青色申告でもありうることです。
 いくら記帳していても、税務調査のさいに、家族従業員への支払い給与が労働実態より過大であるとして否認されるケースもあり、所得分割と申告形式は関係しないのです。
 「家族従業員の給与を経費に認めるには、記帳が必要だ」とも言われてきました。
 しかし、1984年から、白色申告者でも年間所得が300万円を超える場合には、記帳と記録保存義務が課されています。
 所得税法第56条廃止にかかわる国会審議の政府答弁では、2009年9月、藤井裕久財務大臣が「廃止についてしっかり検討したい」と答弁し、2010年4月には、直嶋正行経済産業大臣も「56条は見直す意義がある。政策は省庁で横断的に実行したい」と明確に答弁しています。
 そして、所得税の改定により2014年1月から、すべての事業者に記帳が義務付けられています。
 「記帳してあれば、家族従業員の給与を経費に認める」というのであれば、年間所得300万円以上の白色申告者は1984年から、そしてすべての事業者は2014年から家族従業員の給与を経費に認めるべきだったのです。
 相模原市内にいる個人事業者42,500人のうち15,500人、36.5%が白色申告者です。青色申告にさまざまな特典をつけて誘導してもなお、白色申告にとどまる個人事業者が多数存在するのは、簡易で分かりやすい記帳に、事業者にとっての利点があることを示しています。
 そもそも記帳や決算は、事業者が事業を継続・発展させるために、財務状況を把握するひとつの手法であり、必ずしも税額計算が第一義的な目的ではありません。
世界の主要国では家族の働き分を経費と認め、家族従業員の人権・人格、労働を正当に評価しています。
 アメリカでは、家族労働の報酬は、通常かつ必要な経費で合理的金額であれば経費。
イギリスでは、家族労働の報酬は、事業目的に全体として専ら使用されるものは経費。
 ドイツでは、夫婦間、親子間の雇用契約が税法上も認められ、合理的な額の報酬は経費。
 フランスでは、家族労働の報酬は、実際の労働に現実に支払われ、相応である額は経費。
 そして韓国では、従業員には配偶者・扶養親族もふくみ、給与は事業所得の必要経費となっているなど、配偶者、家族の働き分を経費とするのは世界の常識です。
 青色申告者への特典の一つとして家族従業員への給与を必要経費として認める57条があります。
 特典を認めるのであれば、本来だれもが認められるべき家族の働き分を青色申告者だけに認めるといった白色申告者への差別的処遇ではなく、事業者の経理についての努力を積極的に評価するものにすべきではないか、という見方もあり得ます。
 国連女性差別撤廃委員会が2016年2月行なった審議会の総括所見を公表し、国連から日本政府に勧告されました。
今回初めて所得税法について明記し、「所得税法が自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念する」、「締約国に対し、家族経営における女性のエンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しの検討をすることを求める」と勧告しました。
 本年3月の国会審議のなかでも、昨年12月に閣議決定した第4次男女共同参画基本計画で、女性が家族従業者として果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等各種制度の在り方を検討するとしたなかに、「所得税法56条が含まれると考えている」と明確に政府答弁しています。
 申告納税制度が導入されて半世紀を超えた現在では、会計知識の向上、パソコン会計の普及、工夫された記帳ノートなども行き渡り、青色と白色との間に実質的な差異はありません。
 したがって、このような不合理は直さなければならないし、このような規定があること自体おかしいのです。
 地方議会では、所得税法第56条の廃止を求める意見書が2016年4月15日時点で、445自治体で採択されています。
 所得税法第56条は、速やかに廃止されるべきであることを表明し、討論とします。

2016年6月29日水曜日

6月定例会議一般質問


 6月29日(水)、6月定例会議で一般質問を行ないました。

1、要介護認定者の障害者控除について

 要介護認定者で市から障害者控除対象者だと認定された方は、確定申告で障害者控除が受けられ、所得税、市県民税が軽減されます。
3月定例会議で私の質問に対し市長が、「(本人からの申請がなくても)市であらかじめ把握することは可能」と答弁したことをもとに、今回、すべての対象者に認定書を送付するよう市長に質しました。
  市長は「新たな電算システムの構築や認定書が必要ない方へも送付される」ことを理由に、全ての対象者に送付することは困難だと答弁しました。
  しかし、認定書送付の説明書をつければよいことであり、現に申請書は必要ない人に送付されています。
  この質問のなかで、要介護認定が、要支援から要介護になった人への申請書が送付されていなかったことが明らかになり、それは送付するようになりました。
 

2、子育て支援、少子化対策について

 <中学校3年生までの医療費助成の実施を>

 昨年の市長選挙で加山市長が公約した「(小児医療費助成を)中学校3年まで対象年齢を拡充」について質し、「新たな財源確保の方策等について検討を進めている」「財政状況も十分に見極め、拡大の時期を決定していきたい」との市長答弁を引き出しました。
 「新・相模原総合計画」を推進していく「中期実施計画」(2014年度~2016年度)で、小学校6年生までの医療費無料化が掲げられ、2015年度から実施されているので、「後期実施計画」(2017年度~2019年度)で中学校3年生までの医療費無料化を掲げ、実現するよう求めました。
 
 <子どもへの国保税均等割額軽減を>

国民健康保険税の均等割額は、子どもの数が増えて行くほど増額していきま
す。
相模原市の場合、子ども一人だと均等割額は3万3千円、二人だと6万6千
円、三人だと9万9千円になります。
しかも均等割には、後期高齢者支援分が一人1万円含まれており、収入のな
い子どもに後期高齢者の医療保険料を課しているのです。
国は国民健康保険への財政支援を拡充し、子どもの被保険者の多い自治体を
支援するとしているのだから、国の支援金を活用し子どもへの均等割額の軽
減をはかるよう市長に質しましたが、「国民健康保険財政が大変厳しい状況の
中、困難である」との市長答弁でした。
子育て支援、少子化対策に逆行する均等割の軽減を引き続き追求していきま
す。
 

3、子どものいじめ問題について
 
<調査委員会の答申について>
   市内中学校2年生の生徒が自死した問題で、「相模原市子どものいじめに関する調査委員会からの答申が出され、その問題で質問しました。

この答申は、いじめ認識を行政(文部科学省)、立法(いじめ防止対策推進
法)、司法(裁判所の判決)などの今日的到達点を確認し、そこから本市の事
案を分析しており、「調査報告書」として高く評価できるものとなっています。
 この答申について、市長は「市全体の問題として受け止め、教育委員会と一体にとりくんでいく」、教育長は「重要な提言だと受けと止めており、市と学校、保護者、関係機関等が一丸となった取り組みを進める」と答弁し、答申を積極的に受け止めていく姿勢を示しました。 

<答申での対応について>
 答申は、教育委員会に対しても厳しく指摘し、施策の検証・改善を求めているが、教育委員会は答申からわずか一カ月で対応策(課題を並べたもの)を出しています。
 これに対し、答申を受けての教職員のいじめに対する意識や、子どもたちへの指導の実態を調査したうえで、対応策を打ち出すべきではないかと質したところ、「継続的な実態把握に努め、今後の再発防止策の検証に活かしていきたい」と答弁し、答申を受けての実態把握と検証にとりくむ姿勢を示しました。

<いじめを行った子への対応について>

 答申に書かれていませんが、いじめを行った子どもへの丁寧な対応が必要であり、分析し対応策を打ち出すことの必要性を質しました。
 それに対し、教育長は「教職員は、いじめに対し、毅然とした態度で指導を行っているが、そのうえで、いじめを行った児童・生徒の気持ちを聴きとり、その背景にあるものを十分に理解し、家庭や医療機関等とも連携を図りながら、対応を進めることが重要である」と、いじめを行った子への対応の重要性を強調しました。